経済産業省は1月10日、電子メールによる一方的な商業広告の送りつけ(spamメール)問題への対応として「特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する省令」を公布した。施行は2月1日からとなっている。 今回の改正により、spam送信側は新たな表示義務を負うこととなった。義務づけられている表示項目は次の3項目。正しいメールアドレス(送信側)件名欄の最初への「!広告!」の文字spam拒否の連絡方法を掲載してない場合は「!連絡方法無!」の文字 同省ではこれらの表示義務により、消費者は読まずに削除したり自動削除の設定にするなどの対応が可能になるとしている。なお、表示義務に違反した場合は行政処分の対象となり、違反を繰り返した場合は罰則の適用とうけることになる。http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0002285/