経済産業省は、電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)が4月1日から施行されたことを発表した。この法律は、本人による一定の要件を充たす電子署名が行われた電子文書等は、真正に成立したもの(本人の意思に基づき作成されたもの)と推定され、法律的に手書きの署名や押印と同等に通用するというもの。またこれにともない、認証業務のうち一定の水準を充たすものは経済産業大臣、総務大臣及び法務大臣の認定を受ける制度が設けられており、総務省及び法務省では、この認定の申請受付を開始した。http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0001446/