郵政省は、新たにインターネット・サービス・プロバイダー等の第二種電気通信事業者を対象として、情報セキュリティ対策が実施されている情報通信ネットワークを示す登録種類(C種)を設けるため、同関連規程の一部改正を行うことを発表した。改定されるのは昭和62年郵政省告示第74号(情報通信ネットワーク安全・信頼性対策実施登録規程)で、ハッカー対策等の情報セキュリティ対策の一方策として新たな登録の種類(C種)を設けることにより、情報通信ネットワークの安全・信頼性の向上を促進させようとするもの。また同時に、安全・信頼性対策の指標として定めている昭和62年郵政省告示第73号(情報通信ネットワーク安全・信頼性基準)の基準にモバイルインターネット接続サービスにおける安全・信頼性対策等を追加することも発表した。これは、安全・信頼性基準として、モバイルインターネット接続サービス等において多発する障害等に対する基準を追加し、情報通信ネットワークの安全・信頼性を確保していくもの。http://www.mpt.go.jp/pressrelease/japanese/denki/001114j601.html