社団法人テレコムサービス協会は、1998年度より検討を続けてきた「インターネット接続サービス契約約款モデル条項」のα版を公表した。これは同協会が1998年2月に発表した「インターネット接続サービス等に係る事業者の対応に関するガイドライン」の第3章にあたる「利用契約に規定すべき事項」に基づいたもので、インターネット接続サービスの利用者に対し、会員規約、契約約款等(利用契約)で、発信してはならない情報が何か、そのような情報が発信されたとき、事業者がどのような措置をとることができるのかを規範として示したもの。http://www.telesa.or.jp/html/model/model_press.htm