個人情報保護委員会は6月29日、資源エネルギー庁が保有する「再エネ業務管理システム」内の保有個人情報の漏えい等事案に対する個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応について発表した。
資源エネルギー庁では、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(平成 23 年法律第108号)に基づく、再生可能エネルギーの固定価格買取制度を運営する上で必要な手続を実施し、認定事業者に関する情報等を一元的に管理するための業務管理システムを管理運用しており、一般送配電事業者に対し同システム内の保有個人情報を閲覧するためのアカウントとして、ID 及びパスワードを発行していたが、小売電気事業者の従業者が一般送配電事業者に付与された同システムのアカウント(再エネシステムアカウント)の ID 及びパスワードを利用して、同システム内の保有個人情報を閲覧したことで、当該保有個人情報が漏えいした。